八ヶ岳南麓 ~お山にて

八ヶ岳南麓、山梨県北杜市と東京を行ったり来たり。自然に恵まれたお山の生活はスリリングです!

ハズレくじに涙ながらの大当たり!!

この3連休は

弾丸ステイでお山の家に行くつもりでしたが

仕事が始まって数日も経たず体調不良。

熱っぽくて身体に力が入らず・・(涙)

お正月明けにこんなことは初めて、

少しずつ身体が老化しているんでしょうかね~~。

 

お山行きは諦めて確定申告に向けて

税理士さんに見てもらう帳簿の準備をしてました。

あぁ、納税の義務はわかってますし、

年中行事とはいえ、面倒くさいです。

 

毎年、領収書を溜め込んである

大きなお煎餅缶の

中身の整理から始めるんですが

今回はもうすでに1度手が入ってます。

 

昨年11月半ばに

お山の家のある

山梨県北杜市役所から封書が来ました。

 

開封してびっくり仰天。

 

私、なんて運が悪いんだろう。

ハズレくじに大当たりしちゃった!!

 

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セカンドハウスの固定資産税の減税条件になる

市内や近隣地域でお金使った証のレシート確認です。

 

「月1回は北杜市に来てますよね?

 その証を年末までに提出してくださいね」

そんな抜き打ち検査です。

 

私の知っている範囲で

この抜き打ちに当たった方はいません。

「いちおう、役所がそう言ってるだけなんじゃないの?

そう思ってる方がほとんど、

私もそう信じ込んでいたので

まさに青天の霹靂・・。

 

 

2018年の1月から12月までの

レシートをこんな書類に添付するようにと。

 

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私がこの減税になる「特例の申請書」を提出したのは

2014年5月。

お山の家の竣工したときに、

北杜市役所から来た

固定資産税担当2名の方が

建築工事の図面を片手に

レーザー光線で測量できるハイテク機器を駆使して

お山の家の内外をくまなく測量し、

固定資産税の算定をしていきましたが

この特例についても説明してくださいました。

 

「レシート類は取っておいてくださいね~~。」

 

さわやかな笑顔とともにお帰りになったお2人でしたが、

固定資産税はそんなに甘いものでなく、

お山の家のような、ささやかな山小屋でもそれなり。

特に5年を経た昨年2019年度からは

驚くほどに税額がアップしてて

「市役所に問い合わせTELしちゃる~~」と

血圧あがり息まいたものの、

同封してある「よくあるQ&A」を見たら

「2014年に建築した方は減税期間が終了しますので・・」と。

 

TELが出来ない、夜中でよかった(苦笑)

 

さて、北杜市に滞在した証のレシート。

約5年分、お煎餅缶にとってありましたので

月1枚、12か月分の12枚を貼って準備。

 

郵送でも良いようでしたが

年末はお山の家に滞在していたし、

確認したい事項もあり、

そしてなにより

「私って運が悪かったのかしら?」って

聞いてみたい気もして

最寄りの支所の窓口へ持ち込み。

 

初めて住民課というところへ行ったら

アルバイト風な若い女性は

内容を説明しても「?? お待ちください(^-^)」

後方に座っている男性に取り次いでくれましたが

超真面目そうなこの方に

冗談は通じそうもなかったので

書類チェックをしてもらって

そのまま終了としました。

 

彼ら2名しかいない、さみしい窓口でした。

 

 

セカンドハウスのこの税制措置は

全国一律のようですが、ご参考まで・・・。

 

 

住宅用地に対する課税標準の特例

 

1・北杜市内に居住用の家屋を所有している
2・市外在住の方

 

毎月1回以上その家屋を利用する場合

土地の税額について軽減(住宅用地の特例)が受けられます。

 

住宅用地の特例とは

土地の価格を住宅用地面積により低く評価することで

税額が軽減される特例です。

•200㎡以下の部分(小規模住宅用地)の価格は

  1/6(都市計画税は1/3)の評価
•200㎡を超える部分(一般住宅用地:建物の課税床面積の10倍が上限)の価格

  1/3(都市計画税は2/3)の評価

 

手続き

「固定資産税減額申告書」と

「固定資産税の特例の適用に係る家屋使用申立書」

を提出。

 

注意

後日実態調査を受ける場合があります。

その際は毎月1回以上家屋を利用したことを

証明する資料を提出しなければなりませんので、

直近5年間分の月ごとの証明資料を保管しておきます。

調査の際に、提出した証明資料に不備がある場合や、

提出しない場合は軽減が解除される場合があります。