この3連休は
弾丸ステイでお山の家に行くつもりでしたが
仕事が始まって数日も経たず体調不良。
熱っぽくて身体に力が入らず・・(涙)
お正月明けにこんなことは初めて、
少しずつ身体が老化しているんでしょうかね~~。
お山行きは諦めて確定申告に向けて
税理士さんに見てもらう帳簿の準備をしてました。
あぁ、納税の義務はわかってますし、
年中行事とはいえ、面倒くさいです。
毎年、領収書を溜め込んである
大きなお煎餅缶の
中身の整理から始めるんですが
今回はもうすでに1度手が入ってます。
昨年11月半ばに
お山の家のある
開封してびっくり仰天。
私、なんて運が悪いんだろう。
ハズレくじに大当たりしちゃった!!
セカンドハウスの固定資産税の減税条件になる
市内や近隣地域でお金使った証のレシート確認です。
「月1回は北杜市に来てますよね?
その証を年末までに提出してくださいね」
そんな抜き打ち検査です。
私の知っている範囲で
この抜き打ちに当たった方はいません。
「いちおう、役所がそう言ってるだけなんじゃないの?
そう思ってる方がほとんど、
私もそう信じ込んでいたので
まさに青天の霹靂・・。
2018年の1月から12月までの
レシートをこんな書類に添付するようにと。
私がこの減税になる「特例の申請書」を提出したのは
2014年5月。
お山の家の竣工したときに、
北杜市役所から来た
固定資産税担当2名の方が
建築工事の図面を片手に
レーザー光線で測量できるハイテク機器を駆使して
お山の家の内外をくまなく測量し、
固定資産税の算定をしていきましたが
この特例についても説明してくださいました。
「レシート類は取っておいてくださいね~~。」
さわやかな笑顔とともにお帰りになったお2人でしたが、
固定資産税はそんなに甘いものでなく、
お山の家のような、ささやかな山小屋でもそれなり。
特に5年を経た昨年2019年度からは
驚くほどに税額がアップしてて
「市役所に問い合わせTELしちゃる~~」と
血圧あがり息まいたものの、
同封してある「よくあるQ&A」を見たら
「2014年に建築した方は減税期間が終了しますので・・」と。
TELが出来ない、夜中でよかった(苦笑)
さて、北杜市に滞在した証のレシート。
約5年分、お煎餅缶にとってありましたので
月1枚、12か月分の12枚を貼って準備。
郵送でも良いようでしたが
年末はお山の家に滞在していたし、
確認したい事項もあり、
そしてなにより
「私って運が悪かったのかしら?」って
聞いてみたい気もして
最寄りの支所の窓口へ持ち込み。
初めて住民課というところへ行ったら
アルバイト風な若い女性は
内容を説明しても「?? お待ちください(^-^)」
後方に座っている男性に取り次いでくれましたが
超真面目そうなこの方に
冗談は通じそうもなかったので
書類チェックをしてもらって
そのまま終了としました。
彼ら2名しかいない、さみしい窓口でした。
セカンドハウスのこの税制措置は
全国一律のようですが、ご参考まで・・・。
住宅用地に対する課税標準の特例
1・北杜市内に居住用の家屋を所有している
2・市外在住の方
毎月1回以上その家屋を利用する場合
土地の税額について軽減(住宅用地の特例)が受けられます。
住宅用地の特例とは
土地の価格を住宅用地面積により低く評価することで
税額が軽減される特例です。
•200㎡以下の部分(小規模住宅用地)の価格は
1/6(都市計画税は1/3)の評価
•200㎡を超える部分(一般住宅用地:建物の課税床面積の10倍が上限)の価格
1/3(都市計画税は2/3)の評価
手続き
「固定資産税減額申告書」と
「固定資産税の特例の適用に係る家屋使用申立書」
を提出。
注意
後日実態調査を受ける場合があります。
その際は毎月1回以上家屋を利用したことを
証明する資料を提出しなければなりませんので、
直近5年間分の月ごとの証明資料を保管しておきます。
調査の際に、提出した証明資料に不備がある場合や、
提出しない場合は軽減が解除される場合があります。